行政処分で免許返納取り消しって決まったら警察に免許返納するまでは、免許証も
行政処分で免許返納取り消しって決まったら警察に免許返納するまでは、免許証もってるから車には乗れるんですか? 車に乗る=運転するってこと?そりゃ有効な運転免許証が手元に有るならば運転可能でしょうけど…
「取り消しって決まった」ってことは、処分の呼び出し通知あったの? 警察に免許返納するまでは、免許証もってるから運転できます。
免許証を返納しても、車に乗る(乗せてもらう)ことはできます。 そーです。
手元に有効期限内の運転免許証があるのであれば、運転することは出来ます。
もちろん違反ではありません。
免許の停止や取り消し処分はあくまで運転免許証を当局に預ける・返納することで開始されます。 そうですよ。
正確には指定された日時と場所での意見聴取が行われた日の最後に取り上げられますから、そこまでは大丈夫です。
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