期限切れ運転免許の更新について。 - やむを得ない理由によって運転免
期限切れ運転免許の更新について。やむを得ない理由によって運転免許の更新ができないのですが、「やむを得ないことを証明する書類」の準備を省略するため、「うっかり忘れていた」として手続きをすることは可能でしょうか?詳細は長文になりますが、下記の通りです。
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現在海外出張中で4月に帰国予定なのですが、現在持っている運転免許(中型)の有効期限が3月までとなっています。
有効期限が切れた場合の手続きを調べてみると、
1.やむを得ない理由で有効期間が経過して6か月以内の方
2.やむを得ない理由がなく、有効期間が経過してから6か月以内の方
3.やむを得ない理由があり、有効期間が過ぎてから6か月を経過し3年以内で、かつやむを得ない理由が終わった日から1か月以内の方
については技能試験及び学科試験が免除されると案内されており、上記1に該当するかと思うのですが、その場合日本出国及び入国日が確認できるスタンプが押されたパスポートが必要とのことでした。
ただ、今回自動化ゲートにて出国スタンプなしで日本を出発しており、その場合は入国管理局発行の出入国記録が必要とのことです。
次回の帰国は出張の間の一時帰国の予定で、コロナ禍における自宅待機の期間も考慮すると、自由に外出できるのは2~3日となりそうなので、他の都合も考慮すると、出入国記録の取得は時間的に厳しい状態です。
そのため、上記2として手続きを行いたいのですが、可能でしょうか?
また、上記1と2について、1で手続きすることのメリット、あるいは2で手続きすることのデメリットはあるのでしょうか?1だけ書類の申請が必要なのに有効期限が同じなので、何かあるのではないかと思い質問させて頂きました。
以上、長文失礼しました。 「期限切れ運転免許の更新について」
勘違いしている人が多いのですが、期限を過ぎてしまったら、もう「更新」はできません。できるのは再取得の手続きで、再び免許を取得する扱いです。その際に、失効からの経過期間や事情により、試験の全部または一部が免除になる、と言うだけです。必要な書類も更新とは異なります。
「有効期限が切れた場合の手続き」
ちょっと違います。パターンとしては下記です。
A) 理由を問わず、失効から6か月以内であれば、無試験で再取得できる。この場合、免許証番号は変わらないが、免許歴はリセットされる。
B) やむを得ない理由があり、それを証明できるなら、失効から3年以内、かつ「やむを得ない理由が無くなってから1か月以内」に手続きをすることで、無試験で再取得ができる。この場合、免許歴は継続される。
C) 6ヵ月を過ぎた場合、1年までは、仮免許からの再スタートができる。
D) 1年を過ぎた場合、最初からの取り直しとなる。
「上記2として手続きを行いたい」
「1で手続きすることのメリット、あるいは2で手続きすることのデメリットはあるのでしょうか?」
1 は A) に該当しますが、可能です。「理由を問わず」行えますからね。
ただし、A) では免許歴が一旦途切れてしまうので、例え本来の更新予定が「優良運転者」で、ゴールド免許に成る予定だった人でも、更新で交付される免許証の有効期限は「3回目の誕生日の1か月後」となり、次回の更新は「初回更新者」扱いとなってしまいます。
なので通常、やむを得ない理由を証拠として提示できる場合は、B) により、6ヵ月以内であっても理由を提示して、免許歴を継続させますが、そのためには、海外在住者なら「出国していた期間」の証明が必要になる、と言う事です。自動化ゲートなどを通過するとパスポートに出入国印が残らないので、この証明が困難になります。法務省への出入国記録の照会も、どれだけ日数がかかるかわかりませんしね。
よって、免許歴が途切れ、ゴールド免許で無くなるのが問題でない、あるいは許容できるのであれば、A) の手続きで構いません。
ただし、6ヵ月を過ぎてしまうと A) は無理で、B) には出入国記録による「出国状態」の証明が必要になります。
なお、仮に4月の帰国予定が更に延期され、6ヵ月を過ぎてしまいそうな場合ですが、現在 COVID-19 禍の特別措置として「COVID-19 禍のせいで更新ができなかった」と言うことが「やむを得ない理由」として認められる措置が取られています。半年以上帰国できない状況であるなら、この措置も引き続き有効でしょうから、最悪それで免許証の再取得を、出国の証明なく、6ヵ月が過ぎても取れるだろうと思いますよ。 期限から半年以内なら理由の如何に関係なく適性検査のみでの再交付が可能、つまり証明書は不要です。
半年を過ぎていたなら証明書がないと仮免からまたは最初からの取り直しになります。 半年以内でやむを得ない理由がある場合は、免許期間が連続していたものとみなして再交付されます。
それによって一部の優遇措置(ゴールド免許や3ヶ月特例など)が受けられることになります
特に理由のないうっかり失効とすると、免許期間は断絶するので交付されるのはブルーの3年になりますし、その次の更新時も初回講習の2時間でブルーの3年になります。
ただ現在はコロナの影響で有効期限の延長措置がとれるので、少しでも時間が取れるなら警察署に行くか郵送で有効期限を3ヶ月間伸ばすことができます。この措置は代理人に行ってもらうことも可能です 細部についてはわかりかねますが、1の手続きと2の手続きでは
1の場合は再交付(再取得)後も以前の免許の経歴は継続するので
一般運転者(青5年)や優良運転者(ゴールド免許)などに至る
期間を引き継いだり、すでにそうであればそれらを継続する
ことが出来ることがあります。
2の場合は新規取得と同じ扱い(ただし過去の違反点数などは
継続されたまま、初心者マークは免除)で免許は青3年からの
新規スタートになるようです。
3の場合は2の場合と同じ扱いのようです。 1,2どちらでも同じかと思います。 いずれにしろ”新規取得”扱いなので、ブルー免許に戻ってしまいます(海外でもレンタカーなどを借りられなくなる恐れあり。現在夫の知り合いが同じように海外赴任中に失効してしまい、再交付を受けたのですが、免許取得日が最高不備になってしまうため、海外では初心者扱いとなってしまい、レンタカーが借りられないとのことです)。
2 ”海外出張”なら住民票(本籍入り住民票)があるからいいですが、海外赴任中でしたら、住所証明(実家などでの居所証明)が必要になりますし、戸籍まで必要なようですね。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko02.html 私は経験はありませんが、事情を説明すれば問題ないです。事情①で良いでしょう。パスポートのスタンプなどなくても、すべてあなたの出入国は外務省に把握されていますので、大丈夫です。
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