1251962270 公開 2021-1-9 16:55:00

免許停止について質問です。本日、軽微な違反で捕まって、4点目がカウントされまし

免許停止について質問です。
本日、軽微な違反で捕まって、4点目がカウントされました。
あと2点で免停です。
言い訳ですが、仕事でもプライベートでも、ガンガン運転します。
これから一年間後の今日まで、無違反の自信が正直無いです。
仕事でも知らない地域をかなり走るため、標識を見落としたり、間違って一通に入ったりと…。
そういう所に結構警察が隠れています。
まぁちゃんとすれば良いだけの話なんですけど。
6点以上で免停になりますが、例えば軽微な違反で警察に捕まり、その場で6点目がカウントされた場合、そこから車に乗れるのですか?
レッカーを手配する?
家路に帰るまでは許される?
どなたかご存知の方、教えてください。補足通知書に指定の出頭場所が記載されるようです。
おそらく警察署だと思います。
県外とか、隣市などに呼ばれる事はありますか?

1018841613 公開 2021-1-9 17:01:00

処分が決まり、処分通知書が質問者様に交付されるまでは運転可能です。
もうこれ以上違反はなさらないでくださいね。

1153068537 公開 2021-1-12 09:19:00

免停になるのは、
・違反点が基準にたっする
・警察が公安委員会に通知する
・公安委員会が免停処分通知書を作成発送する
・処分対象者に通知書がとどく
・処分対象者が指定場所に出頭する
というタイミングです。
なので、違反検挙日=免停処分開始日ではないです。
また上記の通りで、免停処分を行うのは
警察ではなく公安委員会であり、警察にその権限はないです。
例外があるのですが、
それはひき逃げなどそのまま運転を継続することが
できない危険性妻帯運転者に対してのみ、
警察が免停処分を行うことはあるにはありますが、
基本は上記の通りです。
免停処分のために出頭を指示されるのは、
警察ではなく公安委員会であり、
具体的には各都道府県にある免許センターです。

aaa1011194364 公開 2021-1-9 18:20:00

3点以下の累積で丁度6点の場合、
免停にはならず違反者講習です
違反者講習は受講すると点数は0点になり免停処分後の前歴も付きません。
免停ではないので講習日も運転できます
違反者講習は受けないと免停30日です。
6点を飛び越えて7点以上になった時、
4手以上の違反で6点になった時(4点、5点の違反はないので、0点から6点くらった時)
違反者講習は何度も連続で使えないのでその場合6点になった時
は免停です。
免停は免停講習の通知が来るので講習を受講した日から(講習を受講しない場合も通知が来て出頭した日から)が免許停止なので、その日まで運転可能です。
前歴0だと6点〜8点は30日免停です。
30日免停は講習受講後にテストの結果により最大29日短縮(講習受講日のみ免許停止)できます。
29日短縮の場合、翌日免許証をとりに行くのは大変なので免許証は当日返してもらえますが、運転すると無免許運転に相当します。

1249615981 公開 2021-1-9 18:05:00

基本的には免停をくらうと車は乗れません
乗れば無免許運転になりさらに罪も重くなります

kdn1149170060 公開 2021-1-9 17:37:00

》これから一年間後の今日まで、無違反の自信が正直無いです。
そのようだと、時間はかかるけど、
免停をくり返して、最後は免許取消まで行くよ。
根本的に運転態度を見直さないと、確実にそのようになる。
》レッカーを手配する?
そんな必要はないけど、いずれ車に乗れなくなる。

峰弘 公開 2021-1-9 17:38:00

軽微な違反という言葉を繰り返してますが、その認識が間違いですよ。
違反点数が1点だろうと3点だろうと、間違いなく違反なんですから。
こういう回答をすると、そんなことは質問していないと反論する質問者がいるけど、質問の内容によっては単に質問の回答をするだけがベストじゃないことを認識しないとね。
殺人の仕方を質問したら、
①そんなことは止めなさい。
②包丁で刺す。
どちらの回答が良いかはわかりますよね。
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