pec1115511956 公開 2021-1-15 21:34:00

知り合いに過去に無免許運転で捕まり違反者講習を受けずに欠格期間

知り合いに過去に無免許運転で捕まり違反者講習を受けずに欠格期間に仮免許を取り終わったと同時に免許取得した人がいるのですがそんな事可能なのでしょうか??

bon113630464 公開 2021-1-15 22:42:00

全く免許を持っていない人が無免許運転で捕まったときは、取消処分を受けたわけではないので取消処分者講習は受ける必要がありません
受講しなければいけない人は下記の通り
・過去に運転免許の「取消処分」を受けた方
・過去に運転免許の「拒否処分」を受けた方
・過去に国際運転免許証等により6か月を超える期間の「運転禁止処分」を受けた方
・過去に違反行為の累積等により運転免許取消等の基準に達していたにもかかわらず、免許が失効等したことにより取消処分等を受けていない方

1249339544 公開 2021-1-16 05:24:00

仮免許取得(欠格期間内でも仮免許は取れる。)

法定路上練習(5日間で10時間以上)

未公認教習所等で特定教習(取得時講習相当)修了

(受講が必要なら)取消処分者講習修了

(欠格期間明け次第)運転免許試験受験し合格
の流れかなぁ~?

kur1013220563 公開 2021-1-15 21:41:00

居るなら可能なんでしょ。
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