運転免許について教えて下さい。私の免許の条件が準中型で運転できる準
運転免許について教えて下さい。私の免許の条件が準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る準中型車(5t)と普通車はAT車に限る です。
この度、大型自動車免許を取得しようと思い限定解除に行きました。
限定解除した後、準中型(5t)と普通車のAT限定解除と免許に裏書きしてもらいました。
この免許から大型自動車を取得する場合免許の状態は準中型車になるのですか?それとも準中型5tになるのでしょうか?
ご回答お願いします。 限定解除審査を受ける際、画像のような2tトラックで受験なさったのですか?
だとしたら限定の一切無いほんまもんの準中型免許になっております。 質問者の今までの免許は準中型免許が新設される前に
AT限定の旧普通免許(5t限定準中型)を取得していると言う事ですね。
そしてこの免許は準中型免許が新設されると5t限定準中型免許になります。
そして今回質問者さんが限定解除したのはAT解除なのかそれとも5t限定解除なのか質問文を読む限りAT解除となっているようです。
つまり質問者さんの免許は5t限定準中型免許(マニュアル車)です。
AT限定解除した質問者さんの5t限定準中型免許では
総重量5t未満、最大積載量3t未満のトラック及び乗車定員10人以下の
乗用車が運転出来ると言う事です。
余談ですが今度大型を新規取得すれば大型一種、中型一種
準中型、普通小型特殊、原付が運転出来ます。
但し適正検査が少し厳しくなります。視力は両眼で0.8以上片眼で0.5以上
これに深視力検査が加わります。もし視力検査と深視力検査に不合格
だと普通免許に格下げになります。 質問者さんの
普通免許は
最大積載量3000kg未満
最大車両重量5000kg未満
だと思います。
それのAT解除ですよね?
その場合は
普通免許・MT
最大積載量3000kg未満
最大車両重量5000kg未満
の状態に変わりました。
質問者さんの場合は
普通免許取得してから
2年後ならば
大型免許取得出来ます。
AT解除すれば
準中型解除は無用です。
普通免許
最大積載量5000kg未満
最大車両重量8000kg未満
普通免許
最大積載量3000kg未満
最大車両重量5000kg未満
どちらかの普通免許所持者は
取得してから2年後に
大型免許が取得出来ます。
普通免許
最大積載量2000kg未満
最大車両重量3500kg未満
準中型免許
最大積載量4500kg未満
最大車両重量7500kg未満
の免許所持者は
普通免許又は準中型免許取得して
3年以上で大型免許が取得出来ます。 準中型です すでに限定が解除されているのですから、限定なしの準中型免許持ちとして扱われますよ。
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