1250090131 公開 2021-1-9 20:37:00

無免許運転幇助で警察に検挙された後、不起訴処分の嫌疑無しとなった場合、

無免許運転幇助で警察に検挙された後、不起訴処分の嫌疑無しとなった場合、または嫌疑不充分となった場合行政処分の(免許取り消し)になる場合は多いですか?
補足無免許運転幇助の行政処分は送検されたあと罪が確定した後では無いのですか?

稔昌 公開 2021-1-9 21:31:00

ケースの発生率は知りませんが、「不起訴処分」と言うことは、検察までは送検されていると言うことですよ。行政処分を行うのは警察なので、捜査後に検察に送検した後、刑事処分がどうなるかに関係なく行政処分を実施します。
無免許運転のほう助で送検されたなら、免許の取消は確定していると考えましょう。

ts_115613916 公開 2021-1-10 08:02:00

不起訴となっているのはあくまでも刑事手続上の問題であり、免許取消しや欠格などの行政処分は別物です。
刑事罰はなくとも、行政処分は受けます。
無免許運転幇助行為を行った人も無免許運転を行った人と同等の行政処分、
免許取り消し及び2年間の欠格期間を受けます。
ページ: [1]
全文を見る: 無免許運転幇助で警察に検挙された後、不起訴処分の嫌疑無しとなった場合、