無免許の欠格期間について質問です。約5年ほど前に無免許運転で赤切符を
無免許の欠格期間について質問です。約5年ほど前に無免許運転で赤切符を
切られました。その後懲りもせず無免許運転をしていたら現行犯で逮捕されました。
勾留中にもう一件無免許運転をしていたのを知られ計3件で30万ずつ合計90万の
罰金刑となりました。この場合の欠格期間は何年になりますでしょうか? 刑事処分(懲役や罰金など)と行政処分(運転免許の取消や効力の停止)に直接の関連性は無いので、あくまでも公安委員会が質問者様に対し最後に言い渡された(処分通知書に記載のある)期限までが欠格期間となる…としか答えようがありません。
書類を紛失するなどし欠格期間が何時までなのか不明な場合は本人が運転免許試験場に尋ねれば判明します。 最後の犯行検挙日から5年ですね。
無免許運転は3年以下の懲役もありますよ。
罰金刑で済むのは今回が最後。
次回は懲役刑求刑です。 おそらく、3件目の無免許運転の摘発日から5年間、となっているでしょうね。特定違反行為を伴わない取消の場合、欠格期間は最長5年です。2度目の無免許運転の時点で、累積点数が欠格5年相当に達していて、以後は回数を重ねても最大5年になりますから。
有効な免許がある状態の無免許運転では、欠格期間の始期は「取消処分の日」からとなりますが、無い場合は一般的に「違反の日」からです。ただし、これもそう運用されているだけの話で、実際にいつから始まっているかは、個別の事件で異なる可能性があり、運転免許試験場などで確認する必要がありますね。 最後の違反から5年です
特定違反行為がない限り5年が最長です 15年 100年
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