pui126961114 公開 2020-12-29 21:46:00

原付の免許取り消しになり免許を取れない期間が終わったので再取得しようと

原付の免許取り消しになり免許を取れない期間が終わったので再取得しようと思うのですが、原付免許でも取消処分違反者講習?に参加するのでしょうか?また、それは原付と車で講習内容等違うものなのでしょうか?

1151851620 公開 2020-12-30 00:33:00

行政処分である「免許取消処分」を受けた場合は、どの免種を再取得するにでも「取消処分者講習」を受講しないと、再取得の権利が発生しません。
原付を再取得するのであれば、原付の「取消処分者講習」を受ければいいです。
原付再取得後、車の免許を取得したという場合はでも、もう取消処分者講習を受ける必要はありません。

kok122592419 公開 2020-12-29 22:30:00

「原付免許でも取消処分違反者講習?に参加するのでしょうか?」
取消処分者講習ですね。再試験不合格以外の理由で取消処分を受けて原付免許を失ったのであれば、取消処分者講習を受けないと、免許の差取得はできません。
「それは原付と車で講習内容等違うものなのでしょうか?」
内容に実車講習があるため、再取得の目的となる免許の種類により、多少の違いはあります。ただ、普通自動車免許を再取得する気だが、取消処分者講習は原付で受ける、と言うことはできるようですので、それほど厳格に種類を選ばせる訳ではないみたいですね。

1052815390 公開 2020-12-29 22:19:00

原付でもめんきょを再取得しようと思うなら
講習は受けて下さい。
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