免許再取得について詳しい方や教習所に勤めている方などに質問します。訳あっ
免許再取得について詳しい方や教習所に勤めている方などに質問します。訳あって免許取り消しになり先日再取得しました。
そこでお聞きしたいんですが、取り消しになる前に持っていた免許の種類は普通自動二輪車と普通一種(8t限定)大型一種でした
そして先日普通一種免許を再取得しました
そして、次に大型一種免許を再取得しようと思い運転免許経歴証明書を取り寄せました
教習所にてこの経歴証明書を提出して3年待たずに教習所に入校できるのはわかってますが、この経歴証明書で所持免許は以前持っていた普通一種(8t限定)扱いになるのか、それとも現在再取得した普通一種免許扱いになるのか以前持っていた普通一種だと20時間で
再取得した普通一種だと30時間の技能時間になります。ついこないだ教習所に聞いたら
現在所持している再取得した普通一種免許
扱いですので30時間の技能になります
経歴証明書は3年待たなくすぐに教習所に入校できるだけで所持免許基準は現在再取得した普通一種になるだけなんですか?
田舎の教習所なので本当かなぁと思って
質問しました。 「取り消しになる前に持っていた免許の種類は普通自動二輪車と普通一種(8t限定)大型一種でした」
いいえ。普通自動車免許に8t限定は存在しません。質問者さんが持っていたのは「中型自動車免許の8t限定つき」ですよ。2007年の法改正の際に、旧普通自動車免許から移行した種類です。
「そして先日普通一種免許を再取得しました」
これは現行の普通自動車免許ですね。
「次に大型一種免許を再取得しよう」
「この経歴証明書で所持免許は以前持っていた普通一種(8t限定)扱いになるのか、それとも現在再取得した普通一種免許扱いになるのか」
過去の所持免許歴は、あくまでその所持していた免許の種類の履歴です。質問者さんが持っていたのは、2007年以前の普通自動車免許、2007年以後は中型自動車免許の8t限定で、それ以外にはなりません。
「以前持っていた普通一種だと20時間で 再取得した普通一種だと30時間の技能時間になります」
指定教習所で大型一種を受ける場合の教習時間の話であれば、過去の免許歴は関係なく、現在持っている免許が何かで決まります。過去の免許歴は、受験資格である「3年の免許歴」に通算で使用できるだけです。
質問者さんは、新制度の普通自動車免許しか再取得できていないので、大型一種のコースは技能30時間、学科1時間ですよ。
「経歴証明書は3年待たなくすぐに教習所に入校できるだけで所持免許基準は現在再取得した普通一種になるだけなんですか?」
そうですよ。
「田舎の教習所なので本当かなぁと思って」
田舎でも、きちんと公安委員会の指定を受けている教習所です。選択できるコースの内容に嘘なんか言いませんよ。 質問者さんの現在再獲得した普通一種自動車免許扱いになります。
※取り消し前の普通一種自動車免許は対象外です。
運転経歴証明書は過去に持っていた「期間の証明」だけです。 本当です。
経歴により運転技術はあると主張したいでしょうが、
取り消されたのは運転技術がなかったからと思われても仕方ないですね。
(実際他の理由で失効しただけでも) 今持ってる免許は何?
それが答え。 今持っている免許で教習時間が決まりますので30時間コースです
運転免許経歴証明書は再取得から3年待たなくて良くなるだけの効果しかありません 取り消し喰らった後の再取得なので8t限定はなく普通一種になるだけです。
ページ:
[1]