免許センターに行くのに、仮免許が必要だと思うのですが、仮免許の期限が
免許センターに行くのに、仮免許が必要だと思うのですが、仮免許の期限が切れてしまいました。この場合、免許は取れませんか?
もう一度、教習所に行くべきでしょうか? 指定自動車学校を卒業と言うことでしょうか。
その場合は、卒業後1年間は技能試験免除ですので、仮免許は期限が切れても関係ありません。ただし、返納のため、期限切れの物を持って行って下さい。
ただし、ごくまれに、抽出検査が行われることがあります。
要は試験場で運転させられるのですが、場内ですので仮免許が切れていても問題ありません。
これは、あなたの免許取得には関係なく、失敗したからと言って技能試験免除が取り消されるようなことはありません。自動車学校が甘い基準で卒業させてないかをチェックするための物です。
公認教習所ではなく、未公認のところで、直接試験場で免許試験を受けているのなら仮免許取得からやり直しです。 仮免許は不要です。
大抵の教習所は渡さないはず。
指定教習所を卒業したなら1年以内の卒業証明書があれば問題ありません。 公安委員会指定の教習所を卒業した場合は、
仮免許証の期限が切れていても免許証はもらえます。
期限が切れた仮免許証でも、悪用されないように回収します。
紛失した場合は、「見つかったらすぐに返却します」等の誓約書を書かされる場合があります。 教習所の卒業証明書の有効期限(発効日から1年間)が過ぎてなければ、仮免許の期限が切れてても大丈夫です。卒業してなければ、新たに取り直しですが。 免許センターに何しに行くか?
本免許の一発試験に行く場合・・・
仮免が無いと路上試験が受けられません。
もう一度仮免試験を受けてからになります。
(何らかの救済措置が有るかも?)
自動車学校を卒業した場合・・・
仮免は不要です。
学科試験を受けて合格すれば免許が貰えます。 卒研に受かってるなら問題ない
学科試験受かればよいだけ
仮免許が使えないだけ
路上での練習は無免許運転になるよ
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