本免試験を受けるときに仮免許が必要になると思うのですが、仮免許の期限が
本免試験を受けるときに仮免許が必要になると思うのですが、仮免許の期限がきれてても本免試験は受けれますか?受けれない場合はもう一度仮免許から受け直しですか? >本免試験を受けるときに仮免許が必要になると思うのですが、
学科試験のみを受験するのであれば仮免許は必要ありません。
技能試験を受ける場合には仮免許が必要となります。
また、本免許証の交付を受ける際に仮免許証と引き換えに交付を受けることになります。
>仮免許の期限がきれてても本免試験は受けれますか?
仮免許の有効期間が徒過していても学科試験を受けることはできます。
技能試験を受験する場合には、実際に路上を運転するのですから仮免許証が必要となり、本面技能試験は受けれれれれません。
>受けれない場合はもう一度仮免許から受け直しですか?
技能試験を受ける場合には仮免許を取得することになります。 指定教習所を卒業し、卒業証明書(卒業後1年以内のものに限る。)を提出出来るならば受験可能です。
そうでなければ路上試験が課せられる免種について受験することは出来ませんので、仮免許を取り直す事になります。
(原付、小特等学科試験のみ課せられる免種や二輪、大特等場内試験のみ課せられる免種は受験可能です。) 仮免許証の有効期限の6ヶ月が過ぎていても本試験は受けることができます。
本試験は卒業証明書の有効期限である1年以内であれば何回でも受験できます。仮免許は技能がない本試験には無関係ですので、仮免許証の有効期限が過ぎても本試験は受験可能です。
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