免許証取り消しが決まっても免許証を警察署に返納するまでは車に乗る
免許証取り消しが決まっても免許証を警察署に返納するまでは車に乗る事が可能でしょうか? 正確に言えば、取消処分通知書を受取るかその免許証が失効するまでは運転可能 可能です 警察に捕まって取り消しを告げられてもその場で効力が発行されるわけではありません。通知書に記載された期間開始日の前日までは有効です。
なお、欠格期間は1年から10年です。 取消が決まるのは出頭して免許証を取り上げられ、取消処分通知書を受け取ったときです。当然そうなれば運転は不可能です。つまり取消が決まったのに免許証を持っているという状態はありえません
免許取消の基準点数を超えたとしても免許取得が手元にあるうちはまだ取消にはなっていないので運転は可能です 不可能
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