one107184312 公開 2021-2-24 00:44:00

自動車免許の本試験の問題について - 以下の問題が調べてもよく分からなかった

自動車免許の本試験の問題について
以下の問題が調べてもよく分からなかったので、どなたか分かりやすくご教授お願いします。
①青色の灯火の右向きの矢印信号は、すべての右折車が進むことができる
→❌
②交差点で警察官が両腕を垂直に上げたとき、警察官のからだの正面に平行する交通については、黄信号と同じ意味である
→❌
③同一方向に3つ以上の車両通行帯がある場合は、最も右側の車両通行帯を追い越しなどの為に開けておけば、どの車両通行帯を通行してもよい
→❌
④信号機のある踏切で青信号のときは、一時停止しないで、安全確認して通過できる
→❌
⑤追い越し禁止場所でも、原動機付自転車なら追い越してよい
→❌
これチャリもダメなんですか?

sup1241014671 公開 2021-2-24 01:33:00

①二段階右折の必要のある交差点における原動機付自転車および軽車両は右折できません。
道路交通法施行令第二条
青色の灯火の矢印
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。
②マルでは?
道路交通法施行令第四条
腕を垂直にあげた状態(横に水平にあげた腕を垂直にあげ、又は垂直にあげた腕を横に水平にあげた状態にもどすまでの間の状態を含む。)
一 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
二 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。

③速度に応じて最も右側以外の通行すべき車両通行帯を通行します。
道路交通法第二十条
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

④マルでは?
道路交通法第三十三条
車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
⑤追い越し禁止場所で追い越していいのは軽車両のみです。
道路交通法第三十条
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
ページ: [1]
全文を見る: 自動車免許の本試験の問題について - 以下の問題が調べてもよく分からなかった