1ヶ月前の1月22日に免許の再試験通知書が届き、この通知を受けてから1
1ヶ月前の1月22日に免許の再試験通知書が届き、この通知を受けてから1ヶ月以内に再試験を受けない場合は免許が取り消されることになると記載されていたのですが、先程免許試験場に予約の電話をしたところ、25もしくは26で大丈夫?と聞かれ、26でお願いしますとお返事致しました。
ここで質問なのですが、この場合は免許は取り消しはされないのでしょうか?
それともまた試験場から電話が折り返しかけ直してこられ、やっぱり22でしか無理というふうに言われるのでしょうか? 道路交通法百条の二の5
基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。第九十二条の二第四項の規定は、この場合について準用する。
やむを得ない事情がない限りは1ヶ月以内(最終日が土日祝日ならその翌平日)までに受けないと取消処分になります。ちゃんと受け取った日(もしくは期限)を伝えたのですか? この場合は免許は取り消しはされないのでしょうか?
合格・運転免許問題無し
不合格・運転免許問題取り消し 受けても受けなくてもどうせ取り消しなので考えなくて良いです。
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