nat128123225 公開 2021-2-3 09:49:00

一月程前に人身事故を起こしてしまいその翌日に詳しい経緯を警察署にて聴取を受け

一月程前に人身事故を起こしてしまいその翌日に詳しい経緯を警察署にて聴取を受ける際に、
免許証に記載されている住所が現在住んでいる住所と違うため書類等送る際にこのままでは不便なので住所の変更を今ならできるので変更するかを聞かれ、あまり深く考えずに了承しました。
ですが最近になってその事を思い返し免許証の上では現在住んでいる場所の住所になっていますが住民票等は変わらず前の住所のままなのでしょうか?
また、もし住民票が前のままであれば住民票の移動、住所変更をする際に違う住所が記載されている免許証は本人確認書として使えるのでしょうか?

fuj1210787797 公開 2021-2-3 17:04:00

1 免許証の住所は住民登録とは連動していません。免許の住所は郵便物等でも変えられます。つまり免許と住民登録がバラバラ、ということは起こります(あなたの場合も、住民登録は動いていません。必要であればちゃんと住民異動してください)
2 住民異動の際、身分証を提示しますが、有効期限であれば免許の住所が”住民登録”住所になっていなくても問題ないです(ことに、その免許の住所に今から住民異動をしようとしているならなおさら問題ないです)。

1251824852 公開 2021-2-3 13:41:00

問題ない。あとで住民票側は変更すればいい。警察に聴かれたら住民票は変更していない問えば問題ないでしょう。

caw1148878047 公開 2021-2-3 13:36:00

>もし住民票が前のままであれば住民票の移動、住所変更をする際に違う住所が記載されている免許証は本人確認書として使えるのでしょうか?
住民票の住所を移動しないと新住所の免許証は発行されませんので先に住民票の住所を移動して下さい。

1251509246 公開 2021-2-3 10:36:00

貴方や家族が住民票の住所変更をしていなければ前のままです。
免許証は使えると思われます。
免許証に前の住所も書いてありますよね?
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