今年の10月に免許の更新があるのですが、2019年6月に駐禁にあってしまい、
今年の10月に免許の更新があるのですが、2019年6月に駐禁にあってしまい、それ以降は何もないのですが、2017年9月に免停30日に遭い講習を受けて1日で免許は戻って2018年10月に免許の更新をしたのですが、今年の免許更新後の免許証の有効期間は3年になるのか、ブルーの5年になるのかはっきり言ってわかりません。免停以前の違反点数と言うのは更新後の免許の有効期間に影響はあるのですか?
知っている方がいたら教えて下さい。 >今年の10月に免許の更新があるのですが、
今年の誕生日の40日前の基準日から過去5年間の違反履歴で更新後の免許証の帯色と有効期間を検討します。
誕生日が9月であると仮定すると、2021年8月頃~2016年8月頃の違反歴で決まります。
2017年9月の免許停止の根拠となった違反が2016年8月以前にあったとは考えにくいので2016年8月~2021年8月の5年間に違反が2回以上あったと考えられます。
そうしますと、更新後の免許証の有効期限は3年である可能性が高いです。
>免停以前の違反点数と言うのは更新後の免許の有効期間に影響はあるのですか?
更新後の免許証の有効期限と帯色は更新年の誕生日の40日前の過去5年間の違反歴で決まりますので、影響がある場合とない場合とが考えられます。 更新の時点で「過去5年間」に複数の違反がある人は、違反運転者講習の対象になり、ブルーの3年の免許証になります。
基準は「過去5年」で、前回の更新以降ではありません。また、点数ではなく違反歴により判断しますので、期間経過や処分で点数が消えるかどうかも関係ありません。
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