バイトミーBiteMe's Archiver
掲示板
›
運転免許
› 死亡事故などで免許取り消しになった場合は欠格の期間が一年未満
mak11259791
公開 2021-1-9 22:21:00
死亡事故などで免許取り消しになった場合は欠格の期間が一年未満
死亡事故などで免許取り消しになった場合は欠格の期間が一年未満なら仮免から行けて、一年以上なら最初から行かなければならないですな? 仮免からなら教習所の費用安いですか?
ルーク
公開 2021-1-9 23:33:00
欠格期間は最低1年です。
うっかり失効や初心者制度による取消と違い仮免許が試験免除で貰えることはないので、教習所に1段階から入るか、試験場のいわゆる飛び入り試験を仮免許から受けるかのどちらかです。
ページ:
[1]
全文を見る:
死亡事故などで免許取り消しになった場合は欠格の期間が一年未満