4ヶ月前に所持免許なしの状態準中型の免許を取得しました -
4ヶ月前に所持免許なしの状態準中型の免許を取得しました2回ほど普通車で違反をしてしまい、累積点数が3点になってしまいました
この場合、初心者講習に呼ばれますでしょうか
よろしくお願いします 準中型自動車免許の取得から1年間は「準中型自動車」の初心者期間です。この間に準中型自動車による違反が3点以上(一度の違反で3点の場合は、4点以上)に達したら、準中型自動車の初心者講習に呼ばれます。普通自動車による違反はカウントしません。
昨年12月の法改正について触れている回答がありますが、それは初心者マークの掲示義務に関する扱いの話で、準中型免許の取得から1年以内は、普通自動車を運転する時も初心者マークの掲示が要るように変わった、と言うだけのことです。初心運転者制度自体に変更はなく、普通自動車による違反で準中型自動車の初心者講習に呼ばれるようになった訳ではありません。 準中型免許の初心者特例は、準中型車での違反のみが対象なので、普通自動車での違反は対象外ですので、初心運転者講習の通知は来ません。 4ヶ月前に取得したなら対象外です
令和2年12月1日以降に取得したなら普通車でも初心運転者制度対象になることになったが、それ以前に取得した場合は普通車の初心運転者期間はないことになっています
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