今度大型免許を取ろうかと思ってます。ただ私は現在免許がAT限定で
今度大型免許を取ろうかと思ってます。ただ私は現在免許がAT限定で、解除してから行こうかと思ったのですが......
大型免許取得の条件にある、「通算運転歴が3年以上」というのは、「MT車を」という意味でしょうか?それともAT限定でも3年以上運転した後にMTを取っていればOKなのでしょうか?
教えてください。 AT限定でも3年以上経っていれば受験できます。(極端な話ペーパードライバーで3年経っていてもOKです。)
ただし、教習所によってはAT限定からの大型に対応していない場合があるので、その場合は限定解除してから大型の教習になります。(勿論限定解除から3年待つ必要はありません。)
なお、AT限定のまま大型を取ればAT限定の記載はなくなります。(上位免許を取得したときに無意味な条件は消えます。) AT限定でも3年は3年です。大丈夫ですよ。
更にはAT限定のままでも大型免許は取得できます。
教習の時限が4時限増えるだけ。
しかもギアやクラッチの操作に限ればトラックは乗用車よりは楽。
ただ、受け入れていない(乱暴に記せば面倒なのは受け付けない)教習所は割と多いですね。 大型免許は
・普通自動車(限定なし又はAT限定)
・準中型自動車(MTのみ)
・大型特殊自動車(ATのみ)などの
自動車免許を取得してから
有効期限内で
3年以上経過していれば大丈夫です。
大型特殊自動車(ATのみ)からでも可能なので
(大型特殊自動車は自動車ですが区分は重機)
普通自動車(AT限定)でも
受験資格はあります。
自動車は
普通自動車しかAT限定はありませんから
普通自動車でも限定なし
というのもありますから
教習の料金プランなどで
『大型免許』
普通自動車(限定なし)
普通自動車(AT限定)があるかを
確認してみることです。 AT限定でも3年経っていれば条件としては問題無いです。
ただ教習所によっては「AT限定→大型」のカリキュラムを持っていないところもあります。
その場合はまずAT限定解除をしないといけないと誘導されると思います。
通う予定の教習所次第です。 普通自動車免許取得して
MT&AT限定問わず
運転経験3年以上です。
最大積載量3t〜5t未満
最大車両総重量5t〜8t未満
の普通免許所持者は
運転経験が2年間で大丈夫です。
質問者様の場合は
AT限定解除してから
大型免許の練習になります。
ページ:
[1]