運転免許について - 眼鏡等の条件がついています例えば、それでメガネを拭くため
運転免許について眼鏡等の条件がついています
例えば、それでメガネを拭くためにメガネ取ったとします。それで信号が青になったので走り出します。メガネをかけずに。それでたまたま警察に呼ばれメガネはと言われたら、いま拭いててとってました。といったら罰金はないんですか?
例えばの話しです 「私は眼鏡等の条件付きの運転免許を所持しています!」とかいうステッカーでも貼ってる前提なのか?
頭の悪い質問だこと。 厳密に言えば、眼鏡をかけないまま運転をしたわけですから「免許条件違反」になるでしょう。
もっとも仮の話ですが、そもそも、眼鏡を拭いている最中に運転をするとなると、両手がハンドルから離れている状況ですから危ないと思いますけどね。 眼鏡をしていないから止められて検挙、なんてことはないですよ。運転者の免許が「眼鏡等」つきがどうかなんて、免許証を見るまでわからないんですし、コンタクトレンズかも知れないんですから。まあ、その発進で何か違反をして警察官に捕まった時に、裸眼で居たら何か言われるでしょうがね。
あと、質問者さんは実際に眼鏡生活をしていないか、経度の近視などで眼鏡がなくても裸眼でそこそこの視力があるのでしょうね。私のように裸眼視力がコンマゼロいくつ、みたいな視力だと、眼鏡なしでは前方を確認できません。交差点で信号待ちの時に眼鏡を拭いたとして、青信号になったことが「色」でわかっても、眼鏡をかけないととてもじゃないですが発進はできませんよ。また、そういう視力では、眼鏡が汚れているなら、運転を開始する前に拭きます。途中でやるようなことは基本的にありません。 まず止められない
それに罰金でなく反則金に思います。 その前に
警察は
ご自身が眼鏡等が必要とは
解らないのに捕まりませんよ
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