mi01248751933 公開 2021-1-20 12:51:00

運転免許証をふと見ると「平成32年1月15日まで有効」と書いて

運転免許証をふと見ると「平成32年1月15日まで有効」と書いてあるんですがまだ大丈夫ですか?確か切れて半年以内はセーフだったような?

1251359882 公開 2021-1-20 15:27:00

>まだ大丈夫ですか?
大丈夫です。
再取得しなければ運転できないだけです。
命は取られません。

edf101462879 公開 2021-1-25 00:40:00

ダメですね。アウトでしょう。でもコロナで非常事態宣言中だから許してくださいとお願いしましょう。

1151564466 公開 2021-1-20 19:16:00

平成32年=2020年=令和2年
投稿日現在2021年1月20日
完全に失効(白紙から取り直し)です。
なお、有効期限の日以降再取得しないまま自動車を運転すれば無免許運転となります。

ilo115928160 公開 2021-1-20 16:11:00

今年は令和3年で平成に換算すれば平成33年ですから
1年以上過ぎていて完全に失効しています。(うっかり失効)
残念ですが大丈夫じゃないです。新たに技能試験、学科試験、適正検査を
受けて免許を取得する事になります。

1253205632 公開 2021-1-20 15:30:00

今、平成だとしたら33年です。
既に執行して一年以上経ってます。
後、6ヶ月はセーフなんて事はありません。
一日でも過ぎたらアウトです。
免許証は無効です。
6ヶ月以内なら、再取得が出来るというだけです。

1251889280 公開 2021-1-20 14:57:00

期限は去年で切れてます。
期限切れの免許を更新することはできません。
半年以内なら学科試験と実技試験免除で免許を取得することができました。また、1年以内なら学科試験と実技試験免除で仮免許を取得することができました。
しかし1年以上経っているので、完全に一から取り直しになります。(運転したら無免許運転で2年間免許取れなくなります。)
教習所に通うか、試験場のいわゆる飛び入り試験を受けて教習所で取得時講習を受けるかのどちらかです。
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