友達が、無免許運転で捕まりました。 - 仲のいい友達だったので、どんな処分が下
友達が、無免許運転で捕まりました。仲のいい友達だったので、どんな処分が下るのか気になり調べていると、刑事罰と行政処分(?)が下る事がわかりました。
今回の質問は行政処分についてです。
調べていると、1-2年免許取得が拒否される期間を与えられるという事を知りましたが、一部記事に、純無免許の人は、免許がないので行政処分が与えられない。というような内容が記されていました。
純無免許運転で捕まった友人は、刑事罰のみで、行政処分はくだされないのでしょうか
詳しい方、教えていただけると幸いです。 刑事罰も行政処分も両方下ります。
行政処分については
・取消免許がない
というだけで免許取消処分が執行できないだけ。
犯罪検挙日より最低2年間の欠格期間が開始され、
その間は全運転免許取得が不可となります。
純無免許の場合は、取消処分ができないので、
この欠格期間の開始や終了に関し、
通知や呼び出し・出頭はありません。
勝手に処分が進みます。 行政処分に限って回答します
確かにお考えの通り、取り消す免許がそもそも無いので、取消処分は下さない。
しかし…
違反点数は免許でなく人に付くものなので、違反点数(無免許運転だと25点)に応じて公安委員会はその者に対し「運転免許の拒否」処分を行うことが出来るとされている。
つまり、その者が運転免許試験を申請・合格しない限り確かに「拒否処分」という行政処分は下せない。
但し、最低2年間運転免許が与えられない事になっている点は変わらない。
実質、検挙から2年間は門前払いとななります。 違反歴が無いなら2年欠格
未成年でも恐らく罰金刑
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