原付免許の問題について質問です。 - トンネルの中では方向指
原付免許の問題について質問です。トンネルの中では方向指示器を作動しながら走行してはいけないとありますが、トンネル内に車両通行帯がある場合では追い越しは可能ですよね?
追い越しをする場合方向指示器を作動することはダメなのでしょうか?わかりやすくご説明お願いします。 「トンネルの中では方向指示器を作動しながら走行してはいけないとあります」
そもそもの話として、何にそう書いてあるんですか?。
「トンネル内に車両通行帯がある場合では追い越しは可能ですよね?」
通行帯が設定され(複数の車線があり)、車線変更が禁止されていなければ、追越しのための車線変更は可能です。ただ、原付にはそもそも第一通行帯の走行義務があり、第二通行帯に移ることは許されません。 運転免許試験の問題なんて、50問?が数パターンでしょ?
ちょっとした言葉の加減で、引っ掛け問題とかが幾つかありますが、そういった問題は限られているので、理解する物じゃなくて、覚えてしまう物だと思ってますが、違うのかな? トンネルの中の追い越し、追い抜きは
車両通行帯の有無によります。
原付だから
30kmの制限速度で
二段階右折を除いた右折でない限り
原則左車線の左寄りを走行し、
端に工事現場等の障害物や
停車している自動車とかでない限り、
追い越しや追い抜くことはないでしょうし、
自動車ではないので関係ありませんが
例えば
自動車の場合
高速道路であれば
トンネルの中は
車両通行帯が片側2車線以上ありますから、
トンネル内でも
追い越しや追い抜きは可能です。
追い越しや追い抜きのために
車線を変更する場合は
方向指示器を作動して車線変更をします。
追い越しや追い抜きで
車線変更をしない場合は
方向指示器を作動しながら
走行してはいけないですね。 30km/h制限の原付が、トンネル内で何を追い越すの?
そもそも車両通行帯があるとも、片側2車線とも記載は無いのなら?設問の通り「トンネルの中では方向指示器を作動しながら走行してはいけない」で従うだけでしょ。
日本語の理解出来ないと原付の免許すら取れないよ? >トンネルの中では方向指示器を作動しながら走行してはいけないとありますが
そうなの?
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