飲酒運転で免許取消しになった場合 - 合宿免許って通えますか?
飲酒運転で免許取消しになった場合合宿免許って通えますか? 入校は可能ですが、仮免許も免許の内ですから欠格期間が終わらないと仮免許が発行されません。
当然路上教習や卒検もね! 可能です。
ですが欠格期間中の入校は拒否されるでしょうし、
卒業しても免許は発行されません。
飲酒運転に限らずですが、
免許取消処分を受けると、
最低1年~最長10年の欠格期間が設定されます。
この欠格期間の法律的な規制は、
・本免許証の発行が拒否される
ということです。
なので、免許取得活動は可能ですし、
仮免許証の発行を受けることも、
仮免許証で公道で運転練習をすることも可能です。
ですがほとんどの教習所は、
欠格期間中の入校は拒否しており、
・欠格期間が終了していること
・取消処分者講習の受講を終えていること
が入校の条件となります。
また多くの教習所は無免許や飲酒運転などの交通犯罪が
理由で免許取消処分を受けた人間に関しては、
欠格期間中でない場合でも入校を拒否しています。
なので入校受付の際にアンケートや聞き取りを
行っていますが、嘘の回答をしても、
入校生の違反歴は公安委員会に照会されるので、
ウソは必ず後でバレます。
なので飲酒運転で免許取消になった場合は、
・飲酒取消処分者講習を受講する
・欠格期間が終了している
ということを前提とし、
・この条件で受け入れてくれる教習所を探す
ということが必要です。 少なくとも欠格期間が明けていれば再取得出来ますよ。
合宿先が受け入れるかどうかについては向こう側の判断によるので何とも言えませんけど。 飲酒運転で免許取り消しになると、確か2年くらいは免許取れないんじゃなかったかな?
その期間を過ぎれば合宿だろうが、普通の取り方だろうができるよ。 永久剥奪じゃあるまいし。
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