運転免許に関してです。免許停止を裁判等でうけ罰則等を受けるよう
運転免許に関してです。免許停止を裁判等でうけ罰則等を受けるような場合、次回の免許更新時まで処罰を引き延ばす事などできるのでしょうか? 「免許停止を裁判等でうけ」
停止処分は行政処分なので、裁判の結果として言い渡されることはありませんよ。
「次回の免許更新時まで処罰を引き延ばす事などできるのでしょうか?」
その「処罰」が刑事処分のことなら、抵抗して引き延ばしたければ裁判で争えばいいでしょう。判決が確定するまでは処分は実行されません。ただ、任意に遅らせてくれ、と言っても無駄です。検察や裁判所の都合で日時は決められますし、従わなければ捕まえに来て拘束します。
その「処罰」が行政処分のことなら、出頭指示に従わなければ停止処分は始まりません。そのまま更新時まで放置しておけば、更新の際に自動的に停止処分が実施され。新免許の交付が保留されます。 無理だよ
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