飲酒運転で免許取消しになりましたが意見の聴取を2回欠席し免許返納
飲酒運転で免許取消しになりましたが意見の聴取を2回欠席し免許返納していない状況で免許証の有効期限が終了しました。免許取消し通知書はきていませんし免許証は手元にあります。この場合欠格期間は始まっていないのでしょうか? 違反点数が取消基準に達したものの、出頭しなかった為に処分を受けないまま運転免許が失効したという事でしょうか?
だとしたら失効した日から欠格期間(運転免許を拒否される期間)が始まります。
ただこの場合、取消処分を実際に言い渡されたのと異なり質問者様に対して何らかの文書が交付される事はありませんので、欠格期間を書面で確認する術がありません。
具体的な欠格期間については運転免許試験場に出向いて確認する事になります。
また、欠格期間が明け運転免許を再取得するにあたり取消処分者講習を受けなければ受験資格を得ません。 失効した日から欠格期間は始まってます。
取消し通知は来ません。
失効した時点で取り消すべき免許が既にないのですから。 取り消しにはなっていないですね、出頭して運転免許取消通知書を受け取ったときに正式に取消です。それまでは取消予定に過ぎません
その状態で期限切れ失効になった場合はその日から欠格期間が始まります。取消処分になったわけではないので、通知はきません 新規に免許を取得しようとした際(期限切れ後のうっかり執行扱いを含む)に
欠格期間該当を理由として「免許の拒否」の対象となります 無免許ですよ。
運転はダメです。 取消処分の対象者であるにも関わらず、免許の返納をせず取消処分が実行されない場合、免許が失効した翌日から欠格期間が始まります。
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