免許の点数について質問です。 - 普通免許をとって初心者期間中に中型二輪の
免許の点数について質問です。普通免許をとって初心者期間中に中型二輪の免許を取得した場合、点数は普通自動車免許の時に違反した点数は消滅されるのでしょうか?それとも残りますか?
⓶現在車で違反をして3点あります。初心者講習も受けに行きました。
さらにバイクをとってそれも一年以内に事故して点数がちょうど3点で合計6点の場合は再試験にはなりませんか??
6点以上で再試験って書いてあったのですが、今回の事故で4点だったら再試験ってことですよね!? 免許の点数制度は、免停などの行政罰と、初心運転期間の制度と両方が存在し、両方に影響します。
免停や取り消しについては、あなたが運転車として適格かどうかを問われています。
ですので、車種にかかわらずあなたに付いた点数ですので、全てを合計して考えます。新しい免許を取ろうが、それまでの点数はそのままです。
極端に言えば無免許でも点数は発生し、欠格期間の計算の元となります。
それに対して、初心運転期間の点数は、その車種に不慣れなことに対する注意喚起と言えば良いでしょうか。
ですのでこれは該当車種の運転中のみの計算ですし、影響も当該免許のみです。
あなたの例を取って、こういうケースを考えてみます。
車の免許取得
→ 車を運転中1点の違反
→ 車を運転中2点の違反
→ 初心運転者講習
→ 普通二輪免許取得
たとえば、このあと
・車で3点違反をした
→ 車の運転免許の再試験が行われます。かつ30日の免停です。
再試験に不合格だったとしても、普通二輪の免許は残ります。
もしこれが、バイクでの違反だとすると、バイクの初審運転期間の点数で計算するので、普通免許の初心運転期間には影響しませんが、累積6点となるのは同じですので、やはり免停となります。
この3点の違反が原付だったというケースも考えられます。
この場合は、普通免許、普通二輪免許、どちらの初審運転期間にも影響しません。あくまでその車種を運転しているときのみで計算します。
ですが、違反は違反で行政罰には関係しますので、累積6点で免停となることには変わりありません。
免停の場合は、あなたの免許の効力の停止ですので、全ての運転ができません。 一 残ります。
二 初心者期間中はそれぞれに特例の計算方法があるのであなたの場合には、普通一種、普通二輪の初心者期間特例の計算方法と、累積による計算方法の3本立てになります。
初心者期間特例での再試験は、それぞれの車種で6点または、初心者講習不受講で対象になります。
あなたの場合、普通一種と普通二輪で3点ずつなので再試験の対象にはなりません。
しかし、累積で6点なので免許停止処分の対象になります。 点数は消えずに残ります
その場合なら再試験にはなりませんが、バイクの初心者講習とすべての免許の免停になります。ただし事故で3点というのはまずありません
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