中型免許の項目を見直していたのだけど、車両サイズに規定が無く全長1
中型免許の項目を見直していたのだけど、車両サイズに規定が無く全長12mのサイズが普通免許で運転できたとか、「なぜ決めなかった」案件。大事なことを決めずに、問題が起きたら混乱を招く法改正ですよね?
今の普通免許じゃ消防団のポンプ車を運転できなくて「どーしよ」状態の話もありますよね? 消防団は操法を廃止しない限り、
いずれ消滅していくのでだいじょうぶ!
今入社する新普通免許所持者は2t車乗れなくて業務に支障が出るんですが、
大きさは規制が緩いんですね。
超軽量で積載量の少ないバカでかい車があっても、購入する意味のないハリボテなので規制がないんですかね。 そもそも普通と大型しかなかった時から、大きさの規定が無いことがおかしいので、
大型免許に大きさの規定を加えればよかっただけなのに、今ある規定の数値を変えることだけでなんとかしようと言うのが間違い。
結局、安全は二の次で、免許の種類を増やすのが目的に感じる。 勘違いしていませんか?
昔も今も、大型免許、旧旧普通免許(車両総重量8トン未満)、中型免許、新普通免許共に、全長制限は12m未満です。
実際には、旧旧普通免許を取得して直ぐに、下記添付画像の車両(長さ12m未満、全幅2.5m未満、全高3.8mで最大積載量2.25トンが運転出来たら神様。
ページ:
[1]