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› 免許取消しについて - 去年の10月に共同危険行為をして今年1月逮捕状を
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公開 2021-2-21 22:08:00
免許取消しについて - 去年の10月に共同危険行為をして今年1月逮捕状を
免許取消しについて
去年の10月に共同危険行為をして
今年1月逮捕状を出され取り調べを受け
一ヶ月鑑別所行きました。
そして出てきたのですが免許証が手元にあり
警察からは免許の通知が行くと言われました。
今免許証があるのですが運転資格はあるのですか?
bwy1212098052
公開 2021-2-21 22:25:00
いずれ取消処分となる身であっても、手元に免許証があり、その有効期間が過ぎていないなら、運転はできます。
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免許取消しについて - 去年の10月に共同危険行為をして今年1月逮捕状を