免許について質問です。 - 平成28年3月に免許取得しました。平成3
免許について質問です。平成28年3月に免許取得しました。
平成30年7月に違反をして2点の累積になりました。
その時に警察の方には3ヶ月以内違反がなければリセットされる言われました。その時に違反切符を初めて切られました。
それからは無事故、無違反なのですが今年免許の更新が有ります。初めて免許の更新するのですが、違反者講習は受けなければいけないですよね??
また、初心者講習も受ける必要がありますか??
私は、車の免許を取得した2年後にバイクの免許を取りました。免許の書き換えをした際に更新期間が伸びたので今回が初めての免許更新になります。 更新時の講習区分は、「初回」もしくは「一般」です。
更新時に最初の免許取得から5年未満なら「初回」
5年以上なら「一般」(過去5年以内に3点以下の違反が1回のみ)です。
更新時の講習が「違反運転者」になるのは、
過去5年以内に2回以上の違反があるか、4点以上の違反がある場合です。
初心者講習は、免許取得1年以内に2回以上で3点以上または、4点以上の違反をしたときなので、質問者さんはあてはまりません。 質問者さんは「違反者講習」を、更新時に受ける講習だと勘違いしていますね。違反者講習は、累積6点に達した人が免停にならずに済むように行われる恩情措置で、一日がかりの講習です。更新とは無関係に行われます。違反歴が多い人が更新時に受ける講習は「違反運転者講習」です。名前が似ていますが別物ですので、混同しないようにしましょう。
また「初心者講習」も同じですね。初心者期間中に3点以上の違反をした人間が受けるように通知される、やはり一日がかりのもので、更新時に受けるものではありません。初めての更新で受けるのは「初回更新者講習」です。
違反者講習も、初心者講習も、対象者には配達証明郵便で通知が届きます。通知が届いていないなら、受講対象ではありません。
2年とか3ヵ月とか言うのは、累積点数の計算ルールの話です。更新時講習がどの種類になるのかは「過去5年の違反歴」で決まり、無違反期間が経過したからカウントしない、などの扱いはありません。
更新時講習の種別は4つありますが、いずれか一つを受けるだけです。どれになるかは、下記の条件で、上から見て行って合致したものになります。
・過去5年間に複数回の違反があるか、3点を超える違反がある。→違反運転者講習(2時間)。
・免許歴が5年に満たない。→初回更新者講習(2時間)。
・過去5年間に3点以下の違反が1回だけである。→一般運転者講習(1時間)。
・それ以外。→優良運転者講習(30分間)。
質問者さんは次回が初回の更新だそうですが、途中で併記をして期限が延びているので、更新の際に免許歴が5年未満か5年以上かで変わってきますね。
なお、免許歴は、初取得の翌日から免許証記載の有効期限末日までの期間の暦日です。また違反歴は、更新期間中の誕生日の40日前を基準に、そこから過去5年間(5年40日前~0年41日前)の違反歴を見ます。 車の免許をいつ取り、バイクの免許はいつ取ったんですか?
今の免許の有効期限はいつになっていますか?
初回の更新はバイクの免許を取ったことで済んだことになります。
誕生日(更新時期)にもよりますが、更新の際の講習は記載の違反の1回だけであれば(今後も違反がなければ)「一般更新者講習(60分)」になると思います。
更新区分は「一般」になり更新後の有効期限は5年になると思います。
初心運転者講習は2点の違反が1回なので、受講の対象にはなりません。
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