免許更新について質問です。 - 2017年3月(16歳4ヶ月)原付バイク取
免許更新について質問です。2017年3月(16歳4ヶ月) 原付バイク取得
2年後の2019年8月(18歳9ヶ月)普通免許取得
普通免許取った際に、ブルー免許に変わりました。
次の更新が、2021年の12月(21歳)なのですが、
2019年の3年後=2022年とならないのは、
2022年の更新時点で、3年以上経ってしまうからですか?
またこの場合、ゴールド免許取得は次の更新から3年後でしょうか?(無事故無違反と考えた場合)
いろんなサイト見ても複雑で分からなかったので、教えていただきたいです。 >2019年の3年後=2022年とならないのは、
>2022年の更新時点で、3年以上経ってしまうからですか?
いえ。ちがいます。
>またこの場合、ゴールド免許取得は次の更新から
>3年後でしょうか?(無事故無違反と考えた場合)
はい。そうなります。
免許証の有効期限は3年とか5年と呼ばれますが、
実はちがいます。
正しくは、
・手続きから3回目または5回目誕生日の1か月後まで
ということになっています。
なので手続き日から3年とか5年ではないのです。
質問者さんの誕生月は12月です。
初めて免許を取得したのが2017年3月ですから、
免許証の有効期間は2020年1月まででした。
ですがこの有効期限を迎える前の2019年8月に
普通免許を取得し「併記」の手続きを行いました。
併記の手続きでも免許証には新有効期間が付与されるので、
免許証は2022年1月まで有効な青3年免許となりました。
なので免許証は2022年1月までが有効期間です。
2021年ではないはずです。
有効期間は免許証表面に一番大きく記載されています。
多分「令和3年の誕生日の1か月後まで」なので、
2022年1月まで有効ということです。
その際の更新は、また青3年免許となり、
免許証有効期間は2024年11月~2025年1月です。
そして、免許がゴールドになる条件は、
免許更新の場合は以下です。
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間以上
・無事故無違反
なので、次々回更新では、2019年10~11月のどこかから
無事故無違反であれば、ゴールド5年免許になります。 免許証の更新は免許を取得した年月日から3回目の誕生日の一ヶ月後です
だから質問者さんは一回めの誕生日が2019年の11月に
二回目が2020年の11月,三回目が2021年の11月になるので
更新日が誕生日の一ヶ月後の12月になるのです。
ですが質問者さんの免許証は有効期限がもう過ぎています。
つまり失効しています。
このままだと更新の手続きは出来ないので免許は新たに取得する手続きに
なります。まだ6ヶ月以内なので適正検査のみで取得出来ます。 免許証の有効期限は、取得日基準ではなく、誕生日基準です。「3年後」ではなく「3回目の誕生日(の1か月後)」になるんですよ。
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