友達が飲酒運転をして免許取り消しになりました、ですが免許証をま
友達が飲酒運転をして免許取り消しになりました、ですが免許証をまだ何ヶ月も返納していません。免許取り消し処分が決まったのにもかかわらず免許を返納していない=免許証を持っているからと言って運転しています。それでこの間Uターン禁止の場所でUターンして警察に交通違反で切符を切られていましたが、何もありませんでした、こう言う場合って免許を返納するまでは車に乗っていいってことですか?詳しい方教えてくださると幸いです補足詳しく説明出来る方にベストアンサーをつけたいと思います。よろしくお願いいたします ええ。取消処分を受けていても、その通知を無視して返納していなければ、免許証はまだ無効になっていませんので、運転わ続けることが可能です。
通常、その後の違反の摘発時に、免許証を取り上げてしまい、取消を確定させる運用が取られるものですが、その転回禁止違反の時は、警察官が確認を怠ったのでしょうね。
手元の免許はいずれ有効期限が来て無効になりますし、更新はできません。いつまでも運転を続けられはしない、と言う事です。それに、取消処分の実行を遅らせれば、それに伴う欠格期間の開始も遅れます。免許が取れなくなる期間が先延ばしになれば、それは本人にとって不利になるでしょう。
あと、取消処分が実行されていない状態では、その理由となった累積点数が残ったままの状態なので、更に違反を重ねると、点数が増え、欠格期間が長くなる可能性があります。 交通違反の切符を紙でかいた後
警察署で入力がはじまった時に
こいつ取り消しのやつやのに乗ってると警察も気づくでしょう。
取り消しと違反のデータ入力で、
パソコン上の処理でタイムラグができ、
その場では何もなかったのでしょう。
ここ日本ですから絶対気づきます。
そして、続けていらんことしたら最悪手錠かけられる事態になります。
例えば自分もオービスでスピード違反に引っかかっても
通知がくるの2~4週間後でした。 この手の友達の~って話ってだいたい本人の話(笑)
友達の話なら貴方が気にする必要は全くありません。 正式にその者に対し処分が言い渡され、運転免許を没収されてからが取消処分の始まりです。
しかしながらそんな重大な違反をしておきながら、のうのうと運転してるってことは反省の色無しってことですね。
こういうアンポンタンとは直ちに縁を切りましょう! 飲酒運転の時にあなたはその場にいて、取り消しになってるのをみてるんですかね?
あと、Uターンのところの違反も。
免許証取り消しか、逮捕か何か罰則はありますが、
Uターンで切符切られるくらいなら、飲酒運転の話は嘘っぽいですよね。 友達のことならあなたに関係ないでしょ。それともあなたのことですか?
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