免許の試験問題の二段階右折について。 - 問題文に右折をする地点に達するまでの
免許の試験問題の二段階右折について。問題文に右折をする地点に達するまでの間合図を出さなければいけない、とあって◯なのですが、右折合図を出してまず直進したら合図を消すので、右折をする地点に達するまでの間っていう表現があまり理解できません。
何が自分の考え方がおかしいのだと思うのですが誰か教えてください。 「右折合図を出してまず直進したら合図を消す」
これ、おかしな話なんですよね。原付の二段階右折は、右折し終えるまでが右折です。法53条の規定により、終わるまで合図を出し続ける必要があります。
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道路交通法 第53条 (合図)
車両(自転車以外の軽車両を除く。(略))の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
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もっとも、教則のほうにこういう記述があり、問題文はそれを根拠にしているのでしょう。法規の矛盾の一つだと思います。
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二段階の右折方法
「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識(略)のある道路や車両通行帯(略)が3以上ある道路(「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識(略)のある道路を除きます。)の信号機などにより交通整理の行われている交差点では、あらかじめできるだけ道路の左端に寄つて、その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに右折の合図を行い、青信号で徐行しながら交差点の向こう側までまつすぐに進み、その地点で止まつて右に向きを変え、ここで合図をやめ、前方の信号が青になつてから進むようにしなければなりません。なお、このような場合は、青の矢印の信号によつて右折することはできません。
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「右折をする地点に達するまでの間」
二段階右折は、法規では「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行」と言う表現になっていますが、実際には、左端の車線から「交差点の左奥にある待機場所」まで移動し、そこで向きを変えて正面の信号が変わるのを待つ、と言う行動をします。
問題文がいう「右折をする地点」とは、教則で言う「その地点」のことで、交差点左奥の待機場所のことです。そこに移動するまでは右合図を出し、そこに達したら向きを変えて合図を止めろ、と言う意味ですね。
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