nak10230958 公開 2021-3-10 06:45:00

職場でスピード違反で免許取り消しになり、教習所へ通わず再度受験し、い

職場でスピード違反で免許取り消しになり、教習所へ通わず再度受験し、いわゆる一発合格した人がいました。この人は前科持ちってことですか?
補足30キロオーバーです。

裕和 公開 2021-3-10 09:28:00

一般道30㎞/h以上の超過ならば、いわゆる赤キップですから広義には「前科一犯」ですね。
より大幅な超過や隠避、逃亡の恐れがあれば現行犯逮捕もあり得ますから。
ただ、交通事犯については飲酒や無免許、危険運転などによる事故が絡まなければ、他の犯罪の「前科」と同様の扱いではないでしょうね。
免許としての行政処分「前歴1」はつきますが、それも一年間検挙が無ければリセットされます。
(ただし、記録は残る)

1149211730 公開 2021-3-10 15:20:00

交通違反での「前科」とはわかりやすく言うと、赤切符違反です。赤切符には青切符のような反則金はありません。刑事裁判(略式裁判)により罰金刑が科せられる事になります。
裁判所に行って罰金判決が確定すれば「前科」となります。
スピード違反が赤切符なら前科持ちです。

1151676108 公開 2021-3-10 09:39:00

免許取り消しだけではわかりません。
免許取り消しは行政処分なので、前科云々の刑事処分とは異なりますから。
なお取り消しよって払ったのが
違反金なら前歴
罰金刑だった場合は前科
ちなみに一発赤切符で後日出頭となった場合、違反者としての扱いではなく犯罪者として扱われますよ。
赤切符が間違いだったという証明が出来なければ送検されるのは確定しているので。

1250786036 公開 2021-3-10 08:41:00

まぁ赤切符は一応前科となるそうなので、もしそうだったら是か持ちという扱いになるでしょうね。30キロオーバーだったら赤切符なので。

mad1120374433 公開 2021-3-10 06:54:00

いいえ。前科持ちとは、何らかの刑事犯罪で起訴され、裁判所で有罪判決を受けたことがある人を言います。交通違反も刑事犯罪ですが、軽微な違反であれば反則金制度の適用があるので、必ずしも刑事犯罪者としては扱われません。
その人が免許取り消しになった理由が、軽微な違反の点数累積によるものであるなら、刑事事件にならず反則金だけで済んでいるので、前科持ちにはなりません。よって、取消歴があるからと言って、前科持ちだとは断言できません。
もっとも、スピード違反が理由で取消処分を食らっているなら、罰金刑の前科がある可能性は高そうですね。
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