1053194647 公開 2021-3-24 03:09:00

初めまして - 18で原付免許のみで初めて無免許運転をしたその日

初めまして
18で原付免許のみで初めて無免許運転をしたその日に捕まりました。
その場合欠格期間は何年なのでしょうか?
また4ヶ月たったのですが裁判所から呼び出しが来ません。いつ頃になるのでしょうか?
本当にダメな質問をしてしまいすみません。
よろしくお願い致します

1139113790 公開 2021-3-24 09:12:00

無免許は25点なので欠格期間は2年です
通知はコロナの関係で遅れているそうです。
この前知恵袋で1年間通知が来てないという人がいました。

1150245757 公開 2021-3-24 08:52:00

他に何もなければ、2年。

1151216225 公開 2021-3-24 08:08:00

以下、今後の処分を記載します。
無免許運転は卑劣な犯罪なので、
①刑事処分
②行政処分
の2つが個別無関係に進行します。
①刑事処分
罰金刑や懲役刑や死刑といって「刑事罰」を決める処分で、
検察と裁判所が担当になります。
流れとしては以下です。
・警察に送検される
・検察に起訴される
・裁判になり、刑罰を求刑される
質問者さんは犯行時18歳以上なので、
この流れに2つの可能性があります。
可能性①:家裁で保護者同伴で少年審判→保護観察処分
可能性②:成人同様に、略式起訴→簡易裁判→罰金刑求刑
どちらになるかはわかりません。
罰金刑の場合は30~40万が求刑の相場です。
罰金は犯罪者に対する罰なので、
・お金がない
は通用しません。
裁判当日か数日間以内の全額納付を命じられ、
それが出来ない場合は、刑務所や拘置所内の
「労役所」収監となり、未納罰金分の労働に
従事するのが原則ルールです。
頭髪を刈られ、番号で呼ばれ、自由やブライバシーや
冷暖房のない囚人同等の環境です。
今後は罰金刑の可能性も高いですから、
今の内に罰金分の現金を用意してください。
以上が刑事処分です。
②行政処分
運転免許の処分です。
警察・検察・裁判所は無関係で、
公安委員会が処分を担当します。
無免許運転の違反点は25点。
よって以下になります。
・原付免許取消
・免許取消処分より2年間の欠格
処分に関しては、まず「意見の聴取」の案内となります。
この参加は義務ではなく希望者だけが参加をします。
この場で、
・自分は無免許運転をしていない
・自分の無免許運転は脅迫強要されたものである
・自分の無免許運転は緊急避難行為である
ということが証明できた場合のみ、
処分は免停に格下げにしてくれます。
ですが、そんなことは不可能でしょうから、
質問者さんがこれに参加をしても、当日免許取消処分が
執行され、当日から2年間の欠格期間が開始されます。
「意見の聴取」に行かない場合ですが、
後日運転免許取消処分のための通知が届きます。
指示に従い指定場所に出頭すると、取消処分執行となり、
その日から2年間の欠格期間が開始されます。
なので、意見の聴取に行くと早く処分が執行され、
早く欠格期間が開始終了します。
意見の聴取に行かない場合は、今ある原付免許を
少しでも延命できるということになります。
なので、意見の聴取に行く・行かないは、
上記のどちらが良いかで判断されてください。
なお、2年先に免許を取得する場合は、
高額の「取消処分者講習」の受講が義務とされ、
この講習の受講修了証明がないと免許が取れなくなります。
以上が質問者さんの処分です。
今後は、
①刑事処分に関しては、
・検察庁への出頭要請(無い可能性もあり)
・裁判所への出頭(これは命令)
があり、
②行政処分に関しては、
・意見の聴取への参加
もしくは、
・免許取消処分執行
があります。
もう4カ月も経過していると思っているようですが、
これらの処分には1年以上かかることも普通に起きます。
検察や裁判所や公安委員会は、犯罪者や違反者ごときに
対するサービス業でもなんでもないので、
通知は待つしかありません。
なお、今後免許を取得するために教習所に行く際ですが、
多くの教習所は無免許運転などの交通犯罪前科者の入校を
拒否しています。
そのため、入校時にアンケートや聞き取りを行いますが、
ウソの回答をしても、入校生の違反歴は公安委以内の照会
されますので、後でウソはバレます。
今後教習所を利用されるのであれば、
欠格期間が1.5年ほど経過したあたりから、
交通犯罪前科者でも入校可能な教習所を探されてください。
探す対象は通い方式の教習所が良いでしょう。
合宿免許はかなりの確率で受け入れ拒否なので。
回答は以上ですが、最後に無免許運転の恐ろしさについてです。
今回は事故起こす前に検挙してもらっています。
ですが無免許運転で事故を起こすとどうなるか知ってましたか?
事故で他人を死傷させれば、
質問者さんは、
・危険運転致死傷罪
・無免許運転致死傷罪
という、最高懲役20年で罰金刑なしの重罪に
相当していました。
犯行時18歳以上なら、少年院通り越して、
刑務所への懲役が求刑されているでしょう。
現に無免許運転で歩行者を死傷させた14歳少年には、
懲役刑が求刑されています。
また事故には損害賠償がつきもので、
その金額は数百万・数千万・1億超えもあります。
無免許運転では、任意保険が全く機能しない状態でしょう。
そんな状態で事故を起こし、上記のような高額な
損害賠償金を背負うことになっていたら、
自分のみならず、親兄弟も巻き込んで、
一生抜け出せないドン底人生が決定してもおかしくないです。
これが、無免許運転の恐ろしさであり、
それは、2年免許をとれなくなることでも、
罰金刑でもありません。
・事故を起こせば重罪になること
・一生かけても払えない損害賠償を背負うこと
・それに周囲を巻き込むこと
です。
お分かりになったら、
2度と犯罪をされないでください。

shi1248427704 公開 2021-3-24 07:48:00

その場合欠格期間は何年なのでしょうか?
前歴0回
違反加算点数・25点加算
2年

1150481307 公開 2021-3-24 06:24:00

現行制度では、無免許運転は25点なので、最低でも欠格2年です。実際の欠格期間が何年になるかは、累積点数次第です。原付免許持ちだったのであれば、将来それの取消手続きが行われるので、欠格期間はそれからです。
公訴時効は3年です。COVID-19 禍の影響で、警察や検察、裁判所の事務は滞りがちですから、裁判まで半年や1年かかる可能性があります。行政処分には時効はありません。大人しく待つしかありません。
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