自動車や原動機付き自転車を運転する時はその車種に応じた免許を
自動車や原動機付き自転車を運転する時はその車種に応じた免許を取得しなければならない~か×か? ◯です
原付を運転する場合にはその車種を運転することができる何らかの免許が必要ですし
これを誤りとすると
その車種に応じた免許を取得しなくてもよい
となってしまいます 道路交通法第八十五条
次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
(表略)
同第八十六条
次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。
(表略)
~と考えられる。
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