gun128803313 公開 2021-2-27 11:20:00

運転免許の問題で、軌道敷内通行可という標識があると思うんですけど

運転免許の問題で、軌道敷内通行可という標識があると思うんですけど、これは原動機付自転車は通行できないんですか?

mak1041086789 公開 2021-2-27 13:24:00

できません。
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国交省令「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」より抜粋
指示標識の意味
軌道敷内通行可 - 交通法第二十一条第二項第三号の道路標識により、自動車が軌道敷内を通行することができることとすること。
道路交通法 第21条 (軌道敷内の通行)
車両(略)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
一 当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
二 当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
三 道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
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軌道敷内通行可の標識は、道交法上の「自動車」の通行を認めるものです。なので、道交法上「自動車」に当たらない「原付」や「軽車両」は、路面電車などの軌道敷を通行してはいけません。
なお、自動二輪車は「自動車」に当たるので通行できます。もっとも、二輪の車両が軌道敷と言う危険な路面を走行するのは、可能な限り避けるべきですけどね。

bus1112447203 公開 2021-2-27 11:30:00

これは自動車に限って通行が許されるのであって、
原付き通行できない。

my_10657322 公開 2021-2-27 11:22:00

原動機付自転車、軽車両は、この標識が出ていても通行することは出来ません。
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