ayo115024539 公開 2021-3-15 06:56:00

刑期中に運転免許の更新がきたらどうするのでしょう有罪=運転免許証に限らず各種免

刑期中に運転免許の更新がきたらどうするのでしょう
有罪=運転免許証に限らず 各種免許取り消しでしょうか
宜しくです

1053067645 公開 2021-3-15 09:59:00

所内で更新出来ます。
定期的に刑務所に出張に来て更新します。
もし、期限を過ぎていたとしても「やむを得ない理由」に当たるため、失効になりません。
やむを得ない理由の場合は6ヶ月の猶予がある為、半年に一度の出張でも間に合います。

tim1010378515 公開 2021-3-15 08:48:00

刑務所内で更新手続きを行います。
運転免許試験場の係官が定期的に出張してきます。

kit1112309780 公開 2021-3-15 07:32:00

免許の取消を伴う刑事犯罪はありますが、単に刑事犯罪者であることを理由に、免許証が一律に取り消される、なんて運用はされていません。
他に有効期限がある資格の扱いについては知りませんが、運転免許については、刑務所などに長期収監されている人間が失わないで済むよう、定期的に運転免許試験場の職員が出張してきて手続きをしてくれます。
運転免許証は、期限が過ぎると失効します。ただし、更新期間中に手続きが取れない「やむを得ない理由」があれば、失効から3年までは実質無試験で再取得ができます。刑務所務めはこの「やむを得ない理由」にあたります。よって、収監中に免許が失効した場合、更新はできませんが、出所後に再取得の手続きをすることで、3年以内なら免許を失わずに済みます。
しかし、より長期の受刑者など、3年以内に出所できない人もいるので、およそ2年に一度程度の頻度で、試験場の職員が刑務施設に出張してきて、運転免許の手続きを取ります。その時点で失効していなければ更新手続きが取れ、失効していれば再取得手続きで復活させる、と言う事ですね。むろん、手続きを取るかは任意なので、受けずに免許を失う事はできますし、費用は自己負担なので、受刑者自身に資金が無く手続きが取れない場合もあるでしょう。
なお、刑務所内の手続きなので、運転免許証の記載住所が刑務所になります。これでは再就職に差し支えるので、殆どの人は出所後、住所変更手続きの上、運転免許証の再交付を受けるでしょうね。
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