本免問題から質問です。 - 仮運転免許で運転することができる自動車の種類は普通
本免問題から質問です。仮運転免許で運転することができる自動車の種類は普通自動車だけである。
という問題で答えはバツなのですが、なぜバツになるのですか? よくわからない問題ですね。本当に問題文そのまま載せましたか?仮免許には4種類あります。そのうちのどれを指して、「仮運転免許」と言っているのか不明のため、問題が悪いです。仮免許の種類は普通仮免許のみであるか?という主旨の問題と取れなくもありませんが、いずれにしても問題がよくないと思いますが。
道路交通法
(運転免許)
第八十四条
5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
(仮免許)
第八十七条 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
2 大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。 普通自動車の仮免許(普通)
準中型自動車の仮免許(普通、準中型)
中型自動車の仮免許(普通、準中型、中型)
大型自動車の仮免許(普通、準中型、中型、大型)
さてどれのことだったのやら。 仮免許にも大型、中型など種類があるからではないでしょうか
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