1143008185 公開 2021-3-16 05:42:00

AT限定の車の免許をもっています。 - 原付きバイクを乗りた

AT限定の車の免許をもっています。
原付きバイクを乗りたいのですが新たに免許を取らないと行けないのでしょうか?

109194556 公開 2021-3-16 21:25:00

AT限定の車の免許
これがなにを意味してるかです

an01210708866 公開 2021-3-16 07:24:00

別途、原付免許を取得する必要はありません。
普通自動車免許で原チャリは乗れます。
ちなみに、普通自動車AT限定でも50CC未満ならMT(ギア付き)の原チャリも乗れますよ。

1121961436 公開 2021-3-16 06:43:00

新たに取ることは出来ません。
理由:AT限定とはいえ、普通免許で原動機付自転車(つまり総排気量50cc以下のバイク)は運転可能なため。

1152823038 公開 2021-3-16 06:10:00

結論から言うと、普通自動車AT限定免許とは言え、普通免許を所持してるとみなされますから、原付を運転する事が可能です。
普通自動車免許(AT限定を含む)を取得すれば、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転する事が出来ます。
ちなみに原付免許は普通自動車免許の下位免許となるので新たに原付免許を取得するという事は出来ません。

suk1045904049 公開 2021-3-16 05:53:00

AT限定の人ってこういうふうに思うんだね。免許に限定があるから原付も限定があるって。最初から限定無しをとればいいのに。
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