運転免許取消になって再取得するのに取消処分者講習受けて1年過ぎたらまた受けな
運転免許取消になって再取得するのに取消処分者講習受けて1年過ぎたらまた受けなければいけないのでしょうか? お考えの通りです。だから取消処分者講習を受講後欠格期間が明けたらすぐ、原付免許など簡易的な免許を先に取得するのです。
何らかの運転免許を取得してしまえば、1年間のタイムリミットは気にしなくても良くなりますので。 そうです。取消処分経験者は、「1年以内に取消処分者講習を受けている」ことが、受験が認められる条件ですからね。
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