原付免許の試験について - 右折しようとして道路の中央に寄っている自動車を
原付免許の試験について右折しようとして道路の中央に寄っている自動車を追い越すときは、その左側を通行することが出来る
答えは正
なのですが、曲がり角や交差点では追い越し禁止ですよね??おかしくないですか?? すこしもおかしくない。
この問題は追い越しの方法を問うているので答えは~。
追い越しの方法 原則として、追い越す車は、追い越される車の右側を通行しなければならない(道路交通法28条1項)。 ただし、右折や道路外へ出るために右側へ寄っている自動車を追い越す場合は、その左側を通らなければならない(同条2項)。 おかしくありません。下記の理由から、右折車に対する追越しが合法である場合があります。であれば、対象車両が右側にある場合に左側を通れ、と言う規定の意味があることになります。
・交差点は必ずしも追越し禁止ではない。
・道路外に出るための行動も右左折と言う。
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道路交通法 第30条 (追越しを禁止する場所)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一~二 (略)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
道路交通法 第28条 (追越しの方法)
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項(A)又は第三十四条第二項(B)若しくは第四項(C)の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
※注釈
(A)…道路外に出るための右折
(B)…交差点の右折
(C)…一方通行の右折
- - - 左側!
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