親の免許証に8tまでの中型車運転可と書いてありましたが、親に聞いたとこ
親の免許証に8tまでの中型車運転可と書いてありましたが、親に聞いたところ普通車免許しかとってないと言っています。今は中型車を運転するには中型免許を取らないといけないと思うのですが、いつからか法律が変わったんですか? 親御さんは昭和生まれですよね?
だとしたら2007年6月2日以前に取得した普通免許が化けた中型免許です。
但し、中型免許とは云っても運転できる範囲は…
車両総重量8000kg未満かつ、
最大積載量5000kg未満かつ、
乗車定員10名以下のものに限ります。
2ナンバーの自動車(マイクロバス)や大板ナンバー(4本のボルトで止めてある通常より大きなナンバープレート)の自動車は運転出来ません。 過去に2回変わっているので、それ以前に普通免許を取得していれば
「既得権」で今で言う中型車が運転出来ます。
8tと言うのは積載量で無くて車両総重量ですね。
4トンロングまではその記載があれば運転出来たと思います。 はいもう二回変わりました ハイ法改正で昔の普通免許は準中型免許相当であるとなりました。 2021年現在で
①・普通自動車免許
最大積載量2t未満
最大車両総重量3.5t未満
②・普通自動車免許❌
最大積載量3t未満
最大車両総重量5t未満
中型5t限定免許
③・準中型自動車免許
最大積載量4.5t未満
最大車両総重量7.5t未満
④・普通自動車免許⭕️
最大積載量5t未満
最大車両総重量8t未満
中型8t限定免許
⑤・中型自動車免許❌
最大積載量6.5t未満
最大車両総重量11t未満
⑥・大型自動車免許⭕️
最大積載量5t以上
最大車両総重量8t以上
⑦・大型自動車免許❌
最大積載量6.5t以上
最大車両総重量11t以上
があります。
最新は
①③⑤⑦が一般的です。
準中型自動車免許が新設の為
それまでは
②⑤⑦が一般的でした。
中型自動車免許が新設の為
質問者様のお父様は
④⑥の時代です。
中型自動車免許
準中型自動車
が新設される前の為
普通免許ならば
①②③④が序列です。
④は③を超えますので
現状でも普通免許の頂点です。
⑤⑥⑦が
中型と大型の序列です
⑥と⑦は同等です。
取得した時代により
条件が変わり
免許は新設されても
旧普通免許の条件が
変わらない為に
この序列になりました。
教習車も
①②④・普通自動車免許は変更なし
③・準中型自動車免許・全長5Mの小型トラック
⑤・中型自動車免許・全長7.5Mの中型トラック
⑥・大型自動車免許・全長7.5M大型トラック
⑦・大型自動車免許・全長12M大型トラック
現在は⑥が無くなり⑤になる。
⭕️は同じ時期の種類
❌は⭕️の後に新設
は❌の後に新設
は の新設に伴い新設
普通免許・
普通免許・❌
準中型免許・
普通免許・⭕️
中型免許・❌
大型免許・⭕️&❌
の序列です。
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