運転免許の更新について教えて頂きたいです。 - 左足を軽い怪我をし
運転免許の更新について教えて頂きたいです。左足を軽い怪我をして歩けますが長く歩くのは控えるように言われ、念のためにとレンタル出来たのが車椅子しかなく車椅子で適性検査の無い署に行くのは不安で、適性検査のある署は遠く行くタイミングがないので延長も考えています。
診断書が間に合うかが分からなくとても悩んでいます。
この旨を伝えて車椅子で行き、その場で歩いたり証明してもやはり車椅子では更新出来ないでしょうか?
診断書があれば車椅子でも適性検査のない署で更新可能でしょうか?
更新延長にした場合、ゴールド免許は剥奪されてしまいますか?
ご回答よろしくお願いします。 おなかの大きい妊婦でも更新に行かされてます。
軽いけが程度の診断書では更新免除は無理です。
診断書を出したら更新拒否の可能性がある。
ズルをしたいのでしょうね。
今は質問者に都合の良い時期でコロナでいろいろなズルが横行してます。
3月末迄の更新期限の人は、コロナ理由で延長が認められてるので、その制度でズルをした方が良いよ。
免許センターのホームページで確認して。 警察署の交通課に、現状を説明して更新できるか、確認した方がよいと思います。一時的な怪我であることを証明できれば、更新を妨げるものではなさそうな気もしますが、肝心の公安委員会の判断で決まりますので、ここで答えがあっても、それで確実とは言えないように思います。 普通自動車のAT限定免許なら、右足がきちんと動く事を証明できれば、車いすでの更新は問題ないと思います。しかし、AT限定が無い免許や自動二輪の免許では、左足に怪我があったり、車いすに乗っていたりすると、「運動能力なし」として更新が拒否される可能性があります。ただ、更新しなければ失効で免許は失われてしまいます。
その怪我が、半年程度の近い将来に後遺症なく完治する見込みであるなら、わざと更新をせずに失効させ、半年以内の再取得で復活させる、と言うのが定番の対応です。失効の間は運転はできませんが、そもそも運転ができるなら更新はできるのですから、その時点で再取得をすればいいだけです。免許歴が途切れ、ゴールド免許ではなくなってしまいますが、免許を失うよりはマシでしょう。
ただ、完治まで長引きそうな場合は、条件付き免許に変更するなり、運動機能喪失なりの理由で停止や取消をして貰い、後日に完治してから復活することを考えるべきでしょうね。そのあたりは試験場に出向いて相談です。
なお、現在は COVID-19 対応の臨時策として、更新手続きの3ヵ月の延期措置や、3年以内の無試験の失効再取得の要件が緩和されていますので、足のケガを理由にせず、ウィルス感染を恐れて手続きをしなかった、あるいは引き延ばした、と言う口実を使うことも可能でしょう。ただ、これはいつまで続くか判らない、いつ無くなってもおかしくない措置です。 ゴ-ルドの免許更新なんて、講習(ビデオ見るだけ)受けて 視力検査するだけでは?
車椅子だと、バリアフリ-対応の建物で無い場合は不便かもしれないですが、その程度で 何の問題も無いと思いますけど。
ページ:
[1]