運転免許証を保有している者が、刑法犯罪を犯して、裁判で有期懲役刑を受
運転免許証を保有している者が、刑法犯罪を犯して、裁判で有期懲役刑を受けて刑務所に収監されて刑に服役したとします。服役中に運転免許証の更新時期が、来た受刑者が、どういう待遇を得られるの?↓
①運転免許証センターからの更新時期の通知葉書が、刑務所を通じて本人に届き
刑務所所在地の所轄運転免許証センターに刑務官同行で更新手続きをする。
②刑務所の刑務官同行で刑務所所在地を
管轄する運転免許証センターで他の更新者に配慮をとり、業務終了後にこっそり特別枠で更新手続きをする。
③運転免許証を更新する際に運転免許証発行センターの職員が、刑務所に出張して運転免許証の更新手続きをする。
④『お前は、悪事を働いたのだから罪に真摯に向き合う為に免許証は、諦めろ』
みたいな、言動でせっかく取得した自動車運転免許証をみすみす放棄せざる状況にあるのですか?
受刑者の運転免許証の更新状況について詳しい方からの御教授の程を何卒、宜しく、お願い申し上げます 3です。免許の更新はさせてくれますが、刑務所から出してはくれません。
通常、失効から3年以内、かつ出所から1か月以内に手続きを取れば、失効した免許は無試験で再取得ができます。なので、受刑者はその方法で免許を復活させます。しかし、人によっては3年より長期間拘束される場合があります。よって、およそ2年に一度程度の間隔で、運転免許試験場の職員が刑務所まで出張して、更新または再取得の手続きを取ります。その時点で期限が来ていなければ更新ができ、失効していれば再取得になります。
なお、刑務所に収監されたからと言って、住民票をその刑務所に移す必要はないので、そのままだと更新の通知はがきは「住んでいない場所」に送られてしまい、本人に届かない可能性があります。はがきを送るのは警察で行政機関、刑務所を管理するのは司法機関ですから、互いの連携はしません。刑務所に収容されたからと言って、郵便物が自動的に刑務所宛てに転送される訳ではありません。
なお、その刑務所内で更新または再取得をしたい人は、その都道府県内に住民票を置く必要があり、収容される刑務所が長期囚の地元の都道府県であることはあまり無いので、長期囚は住民票を刑務所に移すのが普通です。よって、更新または再取得で交付される免許証の住所は、刑務所の住所になります。 ③の措置が取られます。
刑務所の受刑者といえども、円滑な社会復帰に運転免許は必要と考えられる為。 近いのは3番です。
詳しく説明しますと
刑務所で更新期限が切れて
3年以内に出所出来る見込みがない者は
刑務所内で失効手続きが出来ます。
年に1回該当者を集めて
運転免許センターから職員が来て
刑務所内で講習や視力検査を行います。
これにより免許証は失わなくて済みますが
難点は住所が刑務所の所在地になりますし
写真の服も刑務所側が用意したモノになります。
また
更新期限が切れて3年以内に出所出来る人は
切れたままにしておいて
出所してから運転免許センターに行けば
失効手続きが可能です。
ですので
どちらにしても受刑者が失いたくないなら
免許証が使えなくなる事はありません。
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