準中型5t限定のAT限定の免許の人が、準中型の限定解除をして、免許の更
準中型5t限定のAT限定の免許の人が、準中型の限定解除をして、免許の更新のときに、視力検査で普通免許の条件は満たしているが準中型の条件を満たしていない場合、
・準中型5t限定のAT限定免許
・準中型5t限定のMT免許
・今現在の普通車のAT限定免許
・今現在の普通車のMT免許
上記のどの免許になってしまうのでしょうか? AT限定解除のみをした場合ではなく、5トン限定を解除した場合のことですよね、その場合は
・今現在の普通車のMT免許
が一番近いです。正確に言うとMT免許というものはないので、限定条件のない普通自動車免許です。
準中型の5トン限定を解除すると、限定のない準中型になります。(準中型にはAT限定はないのでAT限定も外れます)、その状態で深視力や視力が準中型の基準に達しなくなってしまった場合は、準中型を返納して下位免許を受けることができます。その時は現行制度で存在する下位免許からの選択になるので、5トン限定準中型は選択不可です。またAT限定は外れているので、下位免許でも限定は付きません。 準中型の限定解除審査の時には既定の視力があったのに、その後の更新の時には規定視力が出なかった、と言うことであれば、更新ができずに返されるだけで、免許の種類が自動的に変わったりはしません。免許証の有効期限内に何とかして視力検査に合格できなければ、免許は失効して失われます。
期限までにどうしても基準が達成できない場合は、申請取消手続き、いわゆる「一部返納」の手続きを利用して、現時点の視力で維持できる下位免許に降格し、それで更新をする、と言う方法が取れます。質問のケースでは、5t限定付きの準中型にはできず、現行の普通自動車免許か、原付と小型特殊か、の選択肢になりますね。なお、AT限定をつける必要はありませんが、希望すれば付けて貰えます。
注意点として、もしそのまま期限を切らしてしまった場合、無試験での再取得もできずに免許を失ってしまう状態になります。失効再取得で実質無試験で取得ができると言っても、対象は失効させた種類の免許だけで、それが限定なしの準中型であれば、片眼0.5/両眼0.8/深視力あり、の基準で行われる「適性試験」に合格する必要があります。でも、それに合格できるなら、更新できているはずです。なので、視力が足りず、有効期限までに何とできなければ、「有効期限までに申請取消手続きで普通に降格する」必要があります。
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