免許の学科試験の内容で、専用通行帯を原付や軽車両、小型特殊自
免許の学科試験の内容で、専用通行帯を原付や軽車両、小型特殊自動車が通行している場合、後方からバスが来たらその車線からでなければいけないですか?それともそのまま通行してもいいんですか?
優先通行帯ならそのままでも良いと書いてあったのですが、専用通行帯の場合がわかりません。 バス専用通行帯の話ですよね?。肝心の語句が抜けていますよ。学科試験の問題は、微妙な表現の違いで正誤が入れ替わることがあるので、問題文は一字一句正確に転記しないと、質問する意味が無くなります。
「バス専用通行帯を原付や軽車両、小型特殊自動車が通行している場合、後方からバスが来たらその車線からでなければいけない」
この問題の回答はバツでいいです。
・バス専用通行帯が第一通行帯(左端)に設定されている場合、その通行帯の通行義務がある原付、軽車両、小型特殊は、その「専用」の指定から除外されます。バスが後方から接近したからと、第二通行帯に出てはいけません。障害物を避けるか、小回り右折をするためでなければ、そのまま第一通行帯を通行するしかないのです。だからバツです。
・バス専用通行帯が第一通行帯以外に設定されている場合、原付、軽車両、小型特殊は、そもそもそこを通行してはいけません。後方からバスが来るかどうかは関係ありませんので、よってバツです。
自身が自動二輪車や普通自動車であるなら、バス専用通行帯の場合は入ること自体が許されず、バス優先通行帯の場合は、後方のバスの邪魔をしないよう出ないといけません。
「優先通行帯ならそのままでも良いと書いてあった」
同じです。専用か優先かで対応を変えないといけないのは、道交法上の自動車(小型特殊を除く)の場合です。通行帯が設定されている道路では、原付、軽車両、小型特殊自動車は、第一通行帯の通行義務があるので、そこを他の用途の「専用」や「優先」で指定されていても、適用は除外されます。そこを通行するしかないんですよ。 軽いひっかけかな?
条件の指定がちょっと微妙な問題に見えます。
小特、原付、軽車両は、一番左側の車線がもし「専用通行帯」とされていても、そこを通行しなくてはなりません。
バスが来ても、そこから出てはいけません。
(右折や工事中の場合はのぞく)
つまり、一番左を走れ!ということ。
優先通行帯については、貴方の解釈どおり、一般車両も走れますし、バスが来ようが戦車が来ようが、小特、原付、軽車両はそこから出なくてよい事になってます。
貴方の質問の場合、問題とされている専用通行帯がいちばん左の車線かどうかがキーポイント。
(いちばん左の車線だったなら、右折や工事回避以外そこから出てはいけません。)
ちなみに、自転車専用通行帯の場合、軽車両のみ通行可能。
そもそも小特や原付は走行してはいけません。 >専用通行帯を原付や軽車両、小型特殊自動車が通行している場合、 後方からバスが来たらその車線からでなければいけないですか?
いいえ。
>それともそのまま通行してもいいんですか?
はい。
下記法令に
「当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く」と書かれています。
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
別表第一
専用通行帯(327の4)
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
道路交通法
(車両通行帯)
第二十条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
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