国外運転免許証は、逆に日本国内でも有効でしょうか? - 国際免許
国外運転免許証は、逆に日本国内でも有効でしょうか?国際免許証では無く、日本国の免許証を持った人が国外で運転する為の国外運転免許証のことです。 日本においても海外においてもオリジナルの運転免許証とセットで有効になります。 日本で発行された国際運転免許証(IDP)は、わざわざ日本語で「国外運転免許証」と記載されているように、日本国内では無効です。
それにもともと、IDPは、それ自体は本国免許の翻訳証明書でしかなく、運転には本国免許の携帯義務があります。国に関係なく、IDPだけ持っていればいい、と言うものではないんですよ。その国で自動車を運転できるかどうかは、本国免許の所持で基本的に決まり、それが外国免許の場合に、二国間あるいは多国間条約などによる相互承認か、国際条約に基づくIDPなどの翻訳証明書が必要になる、と言うことです。 それを日本の国際免許証って呼ぶんじゃないですか?日本国が発行した国際免許証は日本国内では使えません。今いる国の運転免許証をお持ちなら、その国の国際免許証を取って日本で運転すればいいのでは。ただ2種類あると思うので、紙のやつのほうです。カード型のではありません。
もし予約したレンタカーが借りれない場合は、ハイヤーで帰るしかないでしょう。かなり高額ですが。身内の誰かに来てもらうことは無理ですか? 日本人ですか?日本の免許証は持ってないの?
私の友人(日本人)は、CA在住で日本の免許はとうの昔に
失効していて、CAの免許と何とかっていう
アメリカの組織が発行した国外免許を使って
日本で合法的に運転してましたよ。 日本の運転免許証を外国語に翻訳した、あのボール紙で出来てるやつの事?
だとしたらそれは単なる本国の運転免許証の翻訳文でしかないから、発給国以外かつ国際運転免許証発給に関する条約批准国では効力があっても、発給国内では原則として効力が認められない。
確かに与えられた運転免許の情報は載ってるけどね。
つまり、日本に住所を有する者が日本国内で与えられた運転免許証を基に発給された国際(外)運転免許証を所持しているとしても、日本の運転免許証を携帯していなければ日本国内では運転することは出来ない。
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