運転免許の条件の眼鏡等というのは、自分の視力に合っていない眼
運転免許の条件の眼鏡等というのは、自分の視力に合っていない眼鏡でも良いのでしょうか?極端ですが、伊達メガネでも良いのでしょうか?
条件に眼鏡等とは書いてあってもレンズの指定まであるわけではないですよね。
もちろん自分は自分に合った眼鏡で運転していますが、法的にはどうなるのでしょうか? 普通自動車を運転するための要件として「左右いずれも0.3以上あり、なおかつ両眼の視力が0.7以上」と決まっているので伊達眼鏡でコンタクトでもすれば視力の面では問題無いと思います。
ただし免許証に眼鏡等と記載されたのであれば眼鏡かコンタクトを付ける事が運転する要件になっているので、裸眼で見えるから・・・という言い訳は無理でしょうね。 眼鏡使用が条件ですから運転中は掛けなきゃいけない。
偶然、全車対象の検問があった。
検問直前まで裸眼で運転していたから条件違反になる。
助手席の友人のメガネで検問を通過した。
このような例と思います。
検問ではレンズメーターも視力表もありませんから、掛けていればそれ以上の確認ができません。
会食はしたが接待ではないから違法ではない、と釈明する大臣と同じで嘘つきです。
ご自分で評価するしかないです。 一応つけてますなら大丈夫。違反や事故でも視力を確認したりまではしない。
取得や更新時にカラコンや伊達メガネをしていると度なしでも条件付きます。
そうなると伊達でもつけないと違反です。 現実的には合ってない事を申告しなければ取締りなどでは大丈夫 見えてない眼鏡では駄目ですよ。
伊達なら条件に書く必要ないでしょう。
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