仮免許証の期限が切れたら、速やかに免許証を返還する義務はありますか?
仮免許証の期限が切れたら、速やかに免許証を返還する義務はありますか?仮免許の期限が切れた状態で(卒業証明書は生きている状態で)学科試験を受験し、不合格になったとします。
不合格であっても、既に失効した免許証(仮免許)は、その場で免許センターに返納しなければならないのでしょうか?
本免許証の有効期限が切れたら、免許センターや警察署に返還する事になると思いますが、仮免許も同じですか。 「仮免許証の期限が切れたら、速やかに免許証を返還する義務はありますか?」
「本免許証の有効期限が切れたら、免許センターや警察署に返還する事になると思いますが、仮免許も同じですか」
はい。仮免許についても、失効したものは「速やかに」返納する義務があります。法定刑は2万円以下の罰金または科料です。
もっとも、これが適用されるのは、暴力団関係者やカルト宗教団体の構成員を、微罪で別件逮捕する時くらいでしょうね。
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道路交通法 第107条 (免許証の返納等)
免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 免許が取り消されたとき。
二 免許が失効したとき。
三 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
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「仮免許の期限が切れた状態で(卒業証明書は生きている状態で)学科試験を受験し、不合格になったとします。不合格であっても、既に失効した免許証(仮免許)は、その場で免許センターに返納しなければならないのでしょうか?」
はい。既に失効していますので、法107条の返納義務は免れません。なお、失効していない場合、本免許試験が不合格なら、仮免許証は返却されます。しかし、本免許試験に合格した場合、仮免許は失効するので、返納の義務が発生し、返却はされません。
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道路交通法 第87条 (仮免許)
(略)
6 仮免許の有効期間は、(略・適性試験のこと)を受けた日から起算して六月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第二種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、準中型仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
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